株式会社アイネックス ホーム >  共同居住型住宅のセーフティネット住宅にリノベーション~防火上主要な間仕切り壁

株式会社アイネックス 公式ブログ

生活弱者を地域で支える 池袋で空き家活用プロジェクト「セーフティネット住宅」

共同居住型住宅のセーフティネット住宅にリノベーション~防火上主要な間仕切り壁

アイネックス小池です

生活弱者を地域で支える 池袋で空き家活用プロジェクト「セーフティネット住宅」の続きです。
■リフォームプラン:セーフティネット住宅「共同居住型住宅(シェアハウス)」1階平面図
図面に下記特記事項があります。
「防火上(45分準耐火構造)有効な間仕切り壁:PB12.5」
「解体工事後補強(筋交い)有無の判断」


防火上(45分準耐火構造)有効な間仕切り壁とは、建築基準法における「防火上主要な間仕切り壁」を意味します。
主に、保育園や老人ホームなどの児童福祉施設等、ホテルや寄宿舎といった「就寝をともなう施設」の設計には欠かせないもので、火災時に避難経路を確保するために重要になる壁のことです。
防火上主要な間仕切り壁に要求される構造は、準耐火構造(または耐火構造)で造ることです。
準耐火構造とは、火災時に建物の延焼を抑えるために準耐火性能を保持している主要構造部のことです。
図面を見ていただければお分かりと思いますが、居室の外壁以外の壁は全部防火上主要な間仕切り壁になります。
この特記事項は、コミュニティネットワーク協会の設計士さんの指示により落とし込んだものです。
このような法規的なことは設計士さんが担当してくれるので、私は悩んだり調べたりする必要もないため本当に楽でありがたいです。

2つ目の特記事項、「解体工事後補強(筋交い)有無の判断」は、セーフティネット住宅に登録するための基準、「耐震性を有すること」に関連したものです。
先日も書きましたが、目視しただけでは必要箇所の壁が耐力壁になっているか否か判断できないので、解体工事時に筋交いなどで耐力壁になっていない場合は、今回リフォーム工事で耐力壁に改修するという特記内容です。
・・・・・・・・・・・ 前の記事
次の記事 ・・・・・・・・・・・ 前の記事