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生活弱者を地域で支える 池袋で空き家活用プロジェクト「セーフティネット住宅」

築35年の住宅リノベーション 共同居住型住宅(シェアハウス)のセーフティネット住宅

アイネックス小池です

生活弱者を地域で支える 池袋で空き家活用プロジェクト「セーフティネット住宅」の続きです。
要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅
セーフティネット住宅の最も大切な定義は、「要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅」です。

セーフティネット住宅として登録できるのは、一般住宅と共同居住型住宅(シェアハウス)の2つがあります。
一般住宅として登録する場合は、
■耐震性を有すること
■住戸の床面積が25m2以上
という基準があります。
当案件は共同居住型住宅(シェアハウス)型にリフォームして登録します。
リフォーム前平面図:1階既存図 リフォーム前平面図:2階既存図
1階、2階を共同居住型住宅(シェアハウス)型にリフォームするのですが、まずはリフォームプランを先に見ていただきます。
共同居住型住宅(シェアハウス)リフォームプラン:1階平面図
このリフォームプランはたたき台です。
リフォーム前はキッチンは2階にありますが、位置はともかくキッチンは1階に設置します。
お風呂や洗面台、トイレの位置は変わっていません。
1階に1つ居室(入居者用)を造ります。
共同居住型住宅(シェアハウス)リフォームプラン:2階平面図
2階には居室が3つで、トイレも設置します。
各居室に収納も1ヶ所設けるプランです。
図面を見ていただくと、A~Dの各居室に面積を記してあります。
共同居住型住宅(シェアハウス)の場合、居室の面積が基準の1つとして定められています。

まず耐震性を有すること、これは一般住宅と共通で、居室は9㎡以上確保しなくてはいけません。
そして住宅全体の面積は、15㎡×居住人数+10㎡以上とします。
今回は居室は4つなので、15㎡×4+10㎡=70㎡以上となり、当住宅は約90㎡あるので問題はありません。
共同居住型住宅(シェアハウス)は一般住宅と異なり、台所、食事室、便所、浴室、洗面所等を適切に設けることという基準があります。
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