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子供の独立を機に住まい方を変えるためのリフォーム in 杉並区

ゴミの不法投棄をなくす~リフォーム業者は現場で出たゴミを産業廃棄物処分場で処分

アイネックス小池です
「子供の独立を機に住まい方を変えるためのリフォーム in 杉並区」の第2期3階リフォーム工事の続きです。
■3階リフォーム前平面図
■3階リフォームプラン~平面図
リフォーム前:リビング窓
前回の続き、この傾斜窓の遮光対策が専門店に相談しても一向に埒が明かず、ついには業を煮やしたご主人が自分で取り付けたというカーテンレールを見ていただきます。
そういえば忘れてましたが、このオーダーの傾斜付L型サッシは入居後すぐに雨漏りが発生して、幾度となく補修工事をしたのですが、未だに完全には直っていないそうです。
オーダーまでして傾斜部分に窓をつけるなど、奇をてらったデザインにした因果です。
解体工事の続きを見ていただく前に、ちょっと寄り道して街中でたまたま目にした警告書のことを...。
場所は杉並区京王井の頭線久我山駅から南へ2分ほど歩いた住宅街、お客さまとの打合せが終わって駅に向かう途中にありました。
これがその警告書です。
ごみを不法投棄した者には、廃棄物処理法により罰せられるという内容ですが、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、法人に至っては3億円以下の罰金です。
こんな金額ということを皆さんはご存じでしたか。
懲役は避けたいので違反者は罰金を選ぶと思うのですが、これってどのくらいの罰金でどれほど実施されているのでしょうか。
しかし警告書がある周りには、不法投棄されたであろうごみがたくさんありました。
処罰を実行してないから、不法投棄が後を絶たないのでしょうね。
警告書を製作して、不法投棄が多い場所に貼る作業に至るまで予算をかけているのだから、警告書だけでは効果がない場合は処罰を実行すべきだと強く思います。
リフォーム業者だけではなく、すべての建設業者には廃棄物処理法により、現場で発生したごみは産業廃棄物として産業廃棄物処分場への持ち込み処分が義務付けられています。
法に則って産業廃棄物を処理したという証は、〇〇建設会社の〇〇m3の産業廃棄物を〇年〇月〇日に〇〇産業廃棄物処分場で処理したことを明記されたマニフェスト伝票というものを発行されます。
アイネックスにおいても何十年分ものマニフェスト伝票を大事に保管してありますが、行政や自治体が調査に入ったことはありませんし、ほかで調査に入ったという話も聞きませんね。
それもどうかなと思いますね。

もし警告書の罰金を徴収したら、不法投棄をした法人は間違いなく倒産ですよね。
そのくらいの気概を持って取り締まってほしいものです。
すみません力が入って、すっかり寄り道が長くなりました。
リフォーム現場の施工様子、解体工事の続きは次回にさせていただきます。
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